【重要】複数の開口部に関する考え方について

 本事業の部分改修の申請では、複数の開口部についてZEH仕様基準を満足する改修工事を必須工事としております。複数の開口部の考え方について問合せが多いため、改めてお知らせします。
本事業において、複数の開口部について行われる工事とは、型番登録されている製品を2つ以上用いる場合(同一の型番の製品を2つ以上用いる場合を含む)の工事と定義します。

 以下に例を示します。

例1:引き違いサッシを外窓交換する場合、2つの障子が1製品として登録されている場合は1つの開口部とする。(複数の開口部には該当しない
例2:引き違いサッシと、連続的に配置されているFIXサッシの両方を外窓交換する場合、引き違いサッシとFIXサッシについて別々に登録されている製品に交換するか、単一型番の製品を2つ用いて交換する場合には、2つの開口部とする。(複数の開口部に該当する
例3:障子が3枚あるサッシを外窓交換する場合、3枚セットで1製品として1つの型番で登録されている製品に交換する場合は1つの開口部とする。(複数の開口部には該当しない
例4:引き違いサッシのガラスを2枚交換する場合、1枚の製品が1つの型番として登録されているガラスに交換する場合は2つの開口部とする。(複数の開口部に該当する